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【八王子市で遺言書作成】遺言書作成手順や注意点を解説 │ のじま行政書士事務所

【八王子市で遺言書作成】遺言書作成手順や注意点を解説 │ のじま行政書士事務所

2024/02/07

こんにちは。のじま行政書士事務所です。

当事務所の遺言書作成支援サービスは、どなたでも遺言書を作成することができるようにアドバイスを行う支援サービスです。遺言書を作成することで、自分が亡くなった後に残された家族・親族が、適切な対処ができるようにすることができます。この遺言書作成支援サービスは、専門知識がない人でもわかりやすく、誰でも使いやすいようにアドバイスいたします。

目次

    わかりやすく遺言を作成する方法

    遺言を作成することは、自分の死後に残される財産や家族の未来を考える大切な手続きです。しかし、法律的な文書であるために難しく感じる方もいらっしゃるでしょう。そこで、私たち行政書士などの専門家にアドバイスをもらいながら、わかりやすい形で遺言を作成することができます。 まずは、自分の思いや希望を書き出しましょう。それから、どのように財産を分けるかなど、具体的な内容を考えます。そして、行政書士などの専門家のアドバイスを受けながら、書式に合わせて文章をまとめていきます。 遺言書を作成する場合、必要な情報を網羅することが重要です。そして、親族に対してのメッセージや、感謝の意を述べる文章(付言事項と言います)も一緒に書き加えることができます。また、行政書士が作成する場合は、法的な要件を満たすことができるため、遺言は的確で、遺される方々にも分かりやすいものになるでしょう。 以上のように、行政書士の専門知識を活かしながら、わかりやすい形で遺言書を作成することができます。最善のアドバイスを受けながら、自分の思いをしっかりと形にすることが大切です。

    簡単!遺言書を作成するコツ

    遺言書作成は、比較的手続きも簡単と言えますが、行政書士などの専門家に依頼することが一般的と言えます。ですが、遺言書を作成するためには、いくつかの注意点があります。まずは、財産の状況を正確に把握し、受取人や受取る割合などを決めること(遺言者の意思)が重要となります。また、遺言書を作成する上で、手続きや文言については専門家の助言を仰ぐことをお勧めします。遺言書は、人生の最期を迎えるステージにおける大切な約束となります。大切なことは、自分の思いを正確に表現し、後悔のない遺言書作成となるよう十分に検討を重ねることです。

    的確な遺言書作成のポイント

    遺言書を作成する際は、専門家のサポートを得ることがおすすめです。行政書士は、法的知識や経験を持ち、クライアントの要望に沿った遺言書を作成することができます。また、遺言書執行者も行えるため、遺言書の作成から相続手続きまで一貫してサポートすることもできます。遺言書のポイントとしては、遺産の分割方法の明確化や遺言執行者の指定などが挙げられます。遺産分割については、遺産を受け取る方々の割合などを決定することが必要です。遺言については、作成日、遺言者の氏名や住所などを記載し、押印することが大切です。また、遺言執行者は、相続人との連絡・調整などの役割を果たすなどから、適切な人物を選定する必要があります。これらのポイントを検討し、行政書士のサポートを受けることで、適格な遺言書の作成が可能となります。

    遺言書の書き方を解説

    遺言書は、自分が亡くなった後に財産や遺産を誰にどのように分けるかを示すものです。そのため、誰でも書くことができますが、書き方には注意が必要です。まずは、自分の財産や遺産についてしっかりと把握し、誰に何を分けたいのかを明確にすることが重要です。また、遺言書は手書きで書く方法と公正証書にする方法があります。ただし、手書きで書く方法では、記載内容が難しい場合や手書きが苦手な場合は、専門家に相談することをおすすめします。さらに、書類には自分の氏名、作成日、押印が必要です。遺言者の住所記載は法律的な要件ではないのですが、遺言者が誰であるかを特定しやすくするための要素として住所は記載することが望ましいと言えます。また、遺言書を公正証書にすることで、証人が必要になりますが、より確実な手続きとなります。遺言書を作成する際は、誰に何をどのように分けるのかを明確にし、法律的な手続きを確認して専門家に相談するなど、慎重に進めるようにしましょう。

    公正証書による遺言書作成手順

      公正証書による遺言書作成は、おおよそ、次のような手順で行われます。

    1 公証人へ遺言書作成の依頼
      公正証書の遺言書作成の依頼は、専門家を介して公証人に作成の依頼をすることができます。直接、遺言者やその親族等が公証人に遺言の相談や遺言書作成の依頼をすることもできます。

    2 内容のメモや必要資料の提出
      遺言者にどのような財産があり、それを誰にどのような割合で相続させ、または遺贈したいと考えているのかなどの意思を記載したメモ(案文)を公証人に提出します。
    3  遺言公正証書(案)の作成と修正
       公証人から遺言公正証書(案)を受け取り、それを依頼者等に提示します。遺言者がそれを確認し、修正したい箇所があれば公証人が修正します。

    4 遺言書の作成日時を決める
       公正証書による遺言書を作成する日時を予約します。

    5 遺言書作成の当日の手続
       当日に遺言者と証人2人が公証役場に行きます(または公証人と証人2人が遺言者の自宅や病院等に出張)。遺言公正証書(案)に基づいて作成された遺言公正証書の原本を遺言者および証人2名に公証人が読み聞かせ(または閲覧)、遺言の内容に間違いがないことを確認します(内容に誤りがあれば、その場で修正することもあります)。
       遺言の内容に間違いがないことを確認した後、遺言者および証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し、押印をすることになります。
      以上、行政書士が遺言書作成をサポートすることで、失敗やトラブルを避け、遺志を守ることができます。

    のじま行政書士事務所にお気軽にご相談ください。

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