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八王子の行政書士が教える遺言書作成方法

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八王子の行政書士【野嶌孝文】が解説する遺言書の作成

八王子の行政書士【野嶌孝文】が解説する遺言書の作成

2024/01/19

八王子の行政書士【野嶌孝文】が、遺言書の作成方法を教えます。遺言書は、自分が亡くなった後に財産や家族のことを決めておく大切な書類です。遺言書を作成することで、自分の意志を大切な家族に伝えられるだけでなく、遺産分割や相続のトラブルを防ぐことにもつながります。ここでは、八王子の行政書士【野嶌孝文】による遺言書作成の方法を紹介します。

目次

    八王子の行政書士とは

    八王子には、多くの行政書士がいます。私たち行政書士は、各種の手続きに必要となる書類の作成や提出など行政に関する手続きを代理で行います。のじま行政書士事務所は、個人のお客様からの依頼で市役所などに出向いて手続きを行う代理人としての役割を果たす一方で、事業主や企業からの依頼に応じて、各種許認可の申請、契約書作成、法人設立などの手続きも承ります。また、法的なトラブルの発生を回避するためにアドバイスを提供することもあります。のじま行政書士事務所は、幅広い知識と豊富な経験を持ち、親切かつ丁寧なサービスを提供してくれることで、口コミでも高い評価を得ています。手続きが複雑でお困りの場合や、専門的な知識が必要な場合は、是非、のじま行政書士事務所にご相談ください。

    遺言書作成の必要性

    遺言書作成は、将来の不測の事態への対策として非常に有効です。自分が死亡した場合、生前お世話になった大切な人などに遺産を残したいと思っていても、それが法的に認められないことがあります。また、遺産分割をめぐって家族間でトラブルが発生することもあるため、遺言書をきちんと作成しておくことを検討することが大切です。遺言書を作るにあたっては、自分の考えを明確にし、それを正確に伝えることが求められます。行政書士などの専門家に相談すると、法的に有効な遺言書を作成することができます。今後の未来のために、遺言書作成の必要性について考えてみましょう。

    遺言書の内容と書き方

    遺言書は自分が死んだ後の財産分配や遺したいメッセージを残すために作成されます。内容には、遺産分配の方法や相続人の指定、遺したい物品の指定、そしてメッセージの記載などが含まれます。書き方には、公正証書による形式と自筆(手書き)による形式があり、公正証書は公証役場という場所で公証人の他、2名の証人により内容の確認が行われ作成されるものです。作成後、自らの署名と2名の証人に署名してもらい、公正証書が出来上がります。公正証書の「原本」は公証役場で保管され、原本と内容が同一の「正本」と「謄本」というものが遺言者に渡されます。遺言書は誠実な気持ちが伝わるように、十分な検討をしながら考え、書き上げることが大切です。認知症などの疾患などになってしまった場合、遺言書が作れなくなってしまうこともあるので、早めに作成しておくことの検討が大切です。

    遺言書の登録と保管方法

    遺言書は、その遺言者の生前の意志や思いを伝えるものであり、遺産分割や財産の取り扱いに大きな影響を与える重要な文書です。そのため、遺言書の作成方法と保管方法は重要な問題になります。 遺言書は遺言者本人が自筆して作成することもできます。遺言書を作成する場合は、行政書士などの専門家に相談し、正式な書式や手続きのアドバイスを受けることをおすすめします。また、遺言書の保管方法については、自宅などに保管することは災害や紛失などのリスクがあるので、銀行や金庫、法務局などの安全な場所に保管することも検討しておくと良いでしょう。遺言書は、遺言者の思いを後世に伝える大切なものです。遺言書作成と保管には十分な注意を払いましょう。

    公正証書遺言書と自筆証書遺言書の違い

    公正証書遺言と自筆証書遺言は、どちらも遺言書として有効なものですが、作成方法に違いがあります。 公正証書による遺言書は、公証役場で公証人によって作成されるもので、証人が立ち会い、署名押印をすることで法的な効力を持ちます。一方、自筆証書遺言は、本人が自分で手書きし、署名押印することで有効になります。 公正証書による遺言書の場合は、公証役場にいる「公証人」が法律の知識を持っており、作成過程で本人の意思などを確認するため、遺言の内容についての不備や矛盾を未然に防ぐことができます。また、公正証書による遺言書は、公証役場で原本を保管するため紛失などの心配がありません。 一方、自筆証書遺言の場合は、自分で手書きすることが必要ですが、専門家に依頼するなどの手続きがないため費用も少なく済みます。ただし、法的な問題が起きるリスクがあり、遺言書自体の信頼性も公正証書遺言書に比べると低くなる場合があります。 公正証書遺言書と自筆証書遺言書、どちらがより適した方法となるかは、個人の状況によって異なります。専門家に相談し、適切な方法を選択することもご検討ください。

    のじま行政書士事務所にお気軽にご相談ください。

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